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けやき体育館
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団体利用のご案内

施設区分 市 内 の 団 体 市外の団体 利用申請終期
障害者団体 社会福祉団体 一般の団体
申請始期 申請始期 申請始期 申請始期
体育室(全面) 利用日の
6ヶ月前
利用日の
5ヶ月前
利用日の
4ヶ月前
利用日の
2ヶ月前
利用日当日
(全施設共通)
体育室(1/2) 利用日の
3ヶ月前
利用日の
2ヶ月前
利用日の
2ヶ月前
利用日の
1ヶ月前
機能訓練室
教 養 室
和  室
教  室
利用日の
6ヶ月前
利用日の
5ヶ月前
利用日の
4ヶ月前
利用日の
2ヶ月前
  1. 市内の団体とは、市内に事務所等を有する団体をいい、市外の団体とはそれ以外のものをいう。
  2. 障害者団体とは、相模原市立けやき体育館条例施行規則第9条第1項第1号に規定する団体をいう。
  3. 社会福祉団体とは、条例施行規則第9条第1項第2号及び第3号に規定する団体(同項第2号に規定する団体にあっては、福祉活動を行う団体に限る。)をいう。
  4. 一般の団体とは、障害者団体及び社会福祉団体以外のものをいう。
  5. 始期が休館日に当たるときは、その直後の開館日を当該始期とする。
  6. 引き続き2日以上利用する場合は、その最初の日を利用日とする。
  7. 同一施設を引き続き利用する場合は、3日以内までとなります。
施設空き状況
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